宮原はり灸院

保険治療について

当院では、各種健康保険の取り扱いができます。
しかし、次のような方に限られます。

1.医師の「同意書」が頂けること
(いつも診ていただいている主治医の先生が良いです。)
2.病院と当院で、同じ病名での保険治療はできません。(二重診療)
ただし、例えば鍼灸院で腰痛の治療を受け、病院で高血圧の治療を受けることは可能
です。
3.慢性症状であり、長期的に鍼灸治療が必要な方に適応します。


< 鍼灸保険適用疾患 >

1.神経痛・・・坐骨神経痛など

2.リウマチ・・・急性・慢性で各関節が腫れて痛むもの
3.腰痛症・・・慢性の腰痛、ぎっくり腰など
4.五十肩・・・肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
5.頚腕症候群・・・頚から肩、腕にかけてしびれ痛むもの
6.頚椎捻挫後遺症・・・頚の外傷、むち打ち症など
その他、これらに類似する疾患など

< 保険を適用する手順 >
1.医師の診察を受け、鍼灸施術同意書を記入してもらいます。

2.同意書印鑑保険証をご持参していただくと、保険で鍼灸治療が受けられます。
保険証、印鑑は毎月初めの来院時にご持参ください。
一度書いて頂くと6ヶ月間有効です。

用紙(同意書)は当院にありますので、ご遠慮なくお申し出下さい。

(また6ヶ月経っても治療が必要な場合には、再度、医師の診察を受け同意書を記入して頂くと継続することができます。)

お気軽にお電話ください。 TEL 0966-23-3067

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